出荷のお知らせ 出荷のお知らせ>HOME

  • 1、輸送禁止物品
    輸送禁止物品について下記通りとなりますので、ご注意ください:
    1、食品、食品添加物、飲み物、酒類、フルーツ、生鮮類、肉類、乳製品等。
    2、幣、財産権証明、株、債券、アンティーク貴金属(黄金等)、宝石、切手、美術品(名品と偽物)、有価証券等。
    3、畳(草マット)、わら、植物、種、土壌、砂、アスベスト等。
    4、化粧品、医薬品、液体、揮発性物品、高圧ガス缶、スプレー類、毒性及び腐蝕性がある物品、危険品(燃えやすく及び爆発しやすい物品)、変質しやすい物品、麻薬等。
    5、知的財産権侵害物品(偽造ブランド製品、海賊版ビデオ製品等)、武器弾薬及び関係部品類、刀剣類、個人名義で個人の古物等の輸入品、わいせつ物、煙草等。
    6、動物、植物、ニトロ化されていない動物の毛皮、人間の遺体、遺灰等。
    7、関連法律及び国家、地元政府にある法律法令で禁止されている輸送物品。
    2、速達出荷の注意事項
    1、通商急便の運送状及び裏書内容について、関連項目を確認した上で記入する:
    運送状及び裏書はお客様と通商急便会社との間で締結された運送契約書である。運送状の記入方法に関しては、差出人と受取人の電話番号、住所を正しく記入しなければなりません。そうしないと、配送時トラブルが発生するおそれがある、または速達を返却する際に、返却先と差出人が見つからなくなる可能性もある。
    2、速達の引き継ぎ署名:
    速達を物流業者に引き渡す場合、運送状に自分でサインするのはもちろん、法律上お客様の署名も必要となります。
    3、受け取るフロー:
    速達の包装は問題ない場合、受取人が署名し確認できてから検品します。逆に開梱検品の後、数不足または破損等が発生する場合、作業員に返品したり、書面内容を記入したり、撮影する等の証明を保留して、業者や速達従業員にご連絡を取ってください。(スタップ、速達従業員の名前またはナンバー)。
    3、日本速達の常識
    一、下記物品(重量は2Kg未満または個数は20個未満)について、サンプルとして出荷することができる:
    1、食器類:一般食器及び使い捨て食器等。
    2、食品包装容器類:食品及び食品添加物を放置または包装するために使用される容器。
    3、粉末類:無毒、無害、無汚染類は必須、DGM証明を持っている。
    二、下記物品(重量は2Kg以上または個数は20個以上)について、日本輸入側は日本厚生労働省から提供された食品等、関連貨物の輸出入許可証明を持っている場合、出荷することができる:
    食器類、食品包装容器、粉末類(無毒、無害、無汚染類《国際統合的なCAS番号、詳細品名及び用途)、乳幼児の玩具類(口に触れる可能性がある玩具)、医療器械類。
    4、日本書類の配送定義 日本書類の配送定義重量が2Kg以内、紙限で、目的地には税関への申告不要、商業価値がなく、または個別入力許可が不要な貨物に用いる。例えば、企業年報、ビジネス書類、インボイスと技術図面等。
    2Kg以上の書類は全て物品に応じて料金を請求する。