輸送禁止物品について下記通りとなりますので、ご注意ください。
1.食品、食品添加物、飲み物、酒類、フルーツ、生鮮類、肉類、乳製品等。
2.貨幣、財産権証明、株、債券、アンティーク貴金属(黄金等)、宝石、切 手、美術品(名品と偽物)、有価証券等。
3.畳(草マット)、わら、植物、種、土壌、砂、アスベスト等
4.化粧品、医薬品、液体、揮発性物品、高圧ガス缶、スプレー類、毒性及び腐蝕性がある物品、危険品(燃えやすく及び爆発しやすい物品)、変質しやすい物品、麻薬等
5.知的財産権侵害物品(偽造ブランド製品、海賊版ビデオ製品等)、武器弾薬及び部品類、刀剣類、個人名義で個人の古物等の輸入品、わいせつ物、煙草等
6.動物、植物、ニトロ化されていない動物の毛皮、人間の遺体、遺灰等
7.関連法律及び国家、地元政府にある法律法令で禁止されている輸送物品。
下記物品(重量は2Kg未満または個数は20個未満)について、サンプルとして出荷することができる。
1.食器類:一般食器及び使い捨て食器等
2.食品包装容器類:食品及び食品添加物を放置または包装するために使用される容器。
3.粉末類:無毒、無害、無汚染類は必須、DGM証明を持っている。
下記物品(重量は2Kg以上または個数は20個以上)について、日本輸入側は日本厚生労働省から提供された食品等、関連貨物の輸出入許可証明を持っている場合、出荷することができる。
食器類、食品包装容器、粉末類(無毒、無害、無汚染類《国際統合的なCAS番号、詳細品名及び用途)、乳幼児の玩具類(口に触れる可能性がある玩具)、医療器械類。
書類(DOC):
重量は2Kg以内、紙限る。目的地には税関への申告不要、商業価値がなく、または個別入力許可が不要な貨物に用いる。例えば、企業年報、ビジネス書類、インボイスと技術図面等
2Kg以上の書類は全て物品に応じて料金を請求する。